2004年4月8日(木) <第855号>
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【最適設計】
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【01】〜【21】
【22】伸びる人材と企業の見極め方
【23】現況調査時の現物確認
【24】法人税関連項目のチェックポイント
【25】「みなし大会社」
【26】医師の事業所得の確定申告
【27】消費税法第63条の2(価格の表示)について
【28】会社の「実行度・徹底度」
【29】総額表示方式の実施(公正取引委員会のQ&A)
【30】住宅ローン控除
【31】経常利益を大きくする
【32】業種区分(自ら開発したゲームソフトを量販した場合)
【33】贈与税の配偶者控除
■「奈穂の税務相談」■
毎週木曜日は、若手女性税理士としてご活躍、経営者への的確なアドバイスが好評、
また佐藤税理士事務所所長でもある佐藤奈穂里さんにコラム「奈穂の税務相談」をお書きいただいています。
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【34】請負契約と委任契約の判断(印紙税)
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<請負契約と委任契約の判断>
「契約書のタイトルに請負の文言がある場合には、当然に請負契約書として課税されるか」
○結論
タイトルのみで判断するのではなく、請負と委任の違いは、一般的に、結果に対して報酬が決められる場合が請負であり、結果にかかわらず報酬が決められる場合が委任とされています。
○根拠
●「請負」と「委任」の判断
契約文書のタイトルだけでは契約内容が明確にできない場合があります。「結論」に掲げられている「結果にかかわらず報酬が決められる場合が委任」としていることにあるように、現実には、結果が成就しないのに報酬を受けることは考え難いところがあります。
課税庁の例示では、税理士委嘱契約書は委任に関する契約書に該当しますが、税務書類を作成する目的で報酬を約した場合は請負契約としています。現実の税理士業務では、顧問契約だけの場合もありますが、多くは月次又は決算時の書類作成を約していますので、税理士委嘱契約書は請負契約としている場合が多いです。
このことから、請負とは、別表一の定義に掲げる「請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとする。」で示すとおり、役務の提供、建築、制作の仕事を完成させることを約束して、その報酬を支払うことをいいます。
したがって、書類の交付や提出、登記等の行為を委任する場合と区別されます。
○民法の規定
●「請負」
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約することによって効力を生じる(民法632)。
●「委任」
委任は、当事者の一方が法律行為をなすことを相手方に委任し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる(民法643)。
○課税庁の解釈
●請負の意義
「請負」とは、民法第632条に規定する請負をいい、完成すべき仕事の結果の有形、無形を問わない(別表第1「課税物件、課税標準及び税率の取扱い」第2号文書1)。
●会社監査契約書
公認会計士(監査法人を含む。)と被監査法人との間において作成する監査契約書は、第2号文書(請負に関する契約書)として取り扱います。なお、株式会社の会計監査人に就任することを承諾する場合に作成する会計監査人就任承諾書等監査報告書の作成までも約するものではない契約書は、委任に関する契約書に該当するのであるから、課税文書に当たらないことに留意します。
○参照条文
●印紙税法別表第一第二号の定義
請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとしています。
●その役務の提供を約することを内容とする契約が請負となる者の範囲
印紙税法施行令第21条法別表第一第二号の定義の欄に規定する政令で定める者は、次に掲げる者としています。
一 プロボクサー
二 プロレスラー
三 演劇の俳優
四 音楽家
五 舞踊家
六 映画又は演劇の監督、演出家又はプロジューサー
七 テレビジョン放送の演技者、演出家又はプロジューサー
法別表第一第二号の定義の欄に規定する契約は、職業野球の選手、映画の俳優又は前項に掲げる者のこれらの者としての役務の提供を約することを内容とする契約に限るものとしています。
● 「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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