2004年3月30日(火) <第846号>
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【最適設計】
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<バックナンバー>
【01】〜【29】
【30】節税としての個人型DC
【31】サービス残業
【32】事前指定書
【33】解雇に関する法改正
【34】有期労働契約に関する改正
【35】社会保険加入は調査後からという採決
【36】65歳まで雇用義務づけ
【37】暗黙知と形式知
【38】労災保険料を安くする
【39】年金に関する2つの誤解
【40】非正社員と正社員
■労働・経営■
毎週火曜日は、社員や経営者の身の回りで起きている労働や経営の問題全般について社会保険労務士としてご活躍、また埼玉経営労務研究所代表でもある井上 充さんにコラムをお書きいただいています。
┗≫●掲載した内容についてご関心がある方は--->>>メールでこちらまでお問い合せ下さい。
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- 【41】会計検査院の実地検査 -
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ある人材派遣会社が、所轄の公共職業安定所から会計検査院の実地検査を受けるにあたって、就職した者の事実を確認するために、あらかじめ次の書類を提示するよう求められました。
提出するよう求められた書類は、次の4つです。
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
・派遣元管理台帳
労働者名簿・派遣元管理台帳は、過去の退職者も含めた全員分を、出勤簿・賃金台帳に関しては、入社日の属する賃金締切月とその前月分、前々月分の合計3カ月分です。
全員の分の提出を求めるのは、採用月以前に本人が在籍していないことを確認するためであると注記されています。
公共職業安定所や社会保険事務所に会計検査院の実地検査が入る場合、事業所だけでなく行政機関も検査対象であると考えても間違いありません。そのため、会計検査院の検査の場合は、検査の目的等を行政の窓口に質問してください。検査の準備の際に参考になります。
今回の検査の主要目的は、雇用保険の不正受給があるかどうかということでした。勤務しているにもかかわらず、雇用保険の基本手当を受給していないか。しかも、会社はそれを知って協力していないか。それを調べるための検査のようでした。
検査を受ける際に不正はできませんが、検査の目的を知った上で受けると間違いなく精神的に楽です。
● 「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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