2004年3月25日(木) <第841号>
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【最適設計】
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【01】〜【21】
【22】伸びる人材と企業の見極め方
【23】現況調査時の現物確認
【24】法人税関連項目のチェックポイント
【25】「みなし大会社」
【26】医師の事業所得の確定申告
【27】消費税法第63条の2(価格の表示)について
【28】会社の「実行度・徹底度」
【29】総額表示方式の実施(公正取引委員会のQ&A)
【30】住宅ローン控除
【31】経常利益を大きくする
■「奈穂の税務相談」■
毎週木曜日は、若手女性税理士としてご活躍、経営者への的確なアドバイスが好評、
また佐藤税理士事務所所長でもある佐藤奈穂里さんにコラム「奈穂の税務相談」をお書きいただいています。
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【32】業種区分(自ら開発したゲームソフトを量販した場合)
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「自ら開発ゲームソフトをパッケージソフトとして
量産して事業者に販売した場合の業種区分は、第5種事業か」
ソフトウェアの開発請負は第5種事業に該当しますが、自らパッケージして量産販売しているので製造業に該当します。
従って、自社開発ゲームソフトの量産は第3種事業になります。
○根拠
ソフトウェア業は、自らソフトウェアを開発し、又は他に委託して制作したソフトウェアを販売することをいい、日本標準産業分類に定める大分類「サービス業」の中分類「情報サービス・調査業」分類される「ソフトウェア業」に該当するとされています。
サービス業はその前提として、「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」として、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定して業種分類をしてもよいこととされています。
しかし、これはサービス業を「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」とする事業を前提とするもので、第1種事業、第2種事業及び第3種事業に該当する場合には、その業種に該当します。
なお、製造業とは、単に製品を選別、包装及び組み立てを行うものではない、新製品の製造加工を行い、その新製品を販売する事業所とされています。
このことから、このゲームソフトを量産して販売する事業は、主として情報を記録したものを製造する事業所として「情報記録物製造業」に該当し、第3種事業となります。
○対応
平成15年税制改正により、簡易課税を適用することができる事業者の基準年度の金額が2億円以下から5千万円に引き下げられたことにより、ソフトウェアの量産販売を行う事業者が簡易課税の適用を受けられることは少ないものと思われますが、新規又は開業間もない事業者に適用があるものと思われます。
特にソフトウェアの請負と量産を併せて行っている場合は、売上区分の注意を要します。
また、購入した機器にソフトウェアを組み込んで販売する場合、その機器とソフトウェアの対価が区分されていれば機器は第1又は第2種事業、ソフトウェアは第5種事業となりますが、区分されていない場合は全体が第5種事業となるので留意する必要があります。
● 「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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