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2003年12月4日(木) <第729号>
■「奈穂の税務相談」■
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- 【18】年末調整の注意点 - 住宅借入金等特別控除の適否
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○転勤により居住できなくなった自宅等の住宅借入金等特別控除の適用
●原則
住宅借入金等特別控除は、入居後その年の12月31日まで、その者が引き続き居住している場合に適用があります。
●家族を残して単身赴任した場合
転勤・転地療養等やむを得ない事情で、配偶者・扶養親族等の生計を一にする親族を残して任地へ赴任することとなった場合には、次の要件を満たすときはその者自身が引き続き居住しているものとして住宅借入金等特別控除の適用があります。
・その親族が引き続き居住の用に供していること。
・やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると
認められるとき。
●家族を帯同して転居した場合
<平成15年3月31日までに転居>
住宅借入金等特別控除の適用は、入居後その年の12月31日まで引き続き居住していることが要件となっています。このため、その者とその者の生計を一にする親族等がいずれも一旦転居した場合には転勤中の年分及び転勤から戻って再び居住の用に供した後の年分のいずれにおいても住宅借入金等特別控除の適用はありません。
<平成15年4月1日以後に転居(平成15年税制改正)>
平成15年4月1日以後、給与等の支給をする者からの転任命令等に伴い、取得した家屋を居住の用に供さなくなった場合には、その後再び居住の用に供した後の年分について、再び住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
●海外に単身赴任した場合
生計を一とする親族を残して単身赴任した場合には、その者が引き続き居住しているものと取扱うこととされています。しかし一方で、国外において継続して1年以上居住することを要する職業を有する場合には、その者は非居住者に該当します。住宅借入金等特別控除は居住者に限って適用がある規定であるため、非居住者と判断される年分については適用を受けることができません。
○合計所得金額による適否の判定
●適用の受けられない年分
住宅借入金等特別控除の対象となる年分のうち、自己の合計所得金額が3,000万円を超える年分については、その適用は受けられないこととなっています。ただし、その後の年分において再び合計所得金額が3,000万円以下となる年分については、再度その適用を受けることができます。
●合計所得金額の算定
判定の基準となる合計所得金額とは、次の金額の合計額をいいいます。
・総所得金額
・特別控除前の分離長期・分離短期譲渡所得の金額
・株式等に係る譲渡所得等の金額
・商品先物取引に係る雑所得等の金額
・山林所得金額
・退職所得金額
●合計所得金額の算定上、適用されないもの
次に掲げる項目の適用がある場合であっても、その適用前の金額によって判定します。
・純損失または雑損失の繰越控除
・特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・特定中小会社が発行した株式にかかる譲渡損失の繰越控除
●「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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