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2003年11月27日(木) <第722号>
■「奈穂の税務相談」■
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- 【17】年末調整 - 年末調整後異動のあった場合
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○原則
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与をいいます。また、控除対象配偶者や扶養親族、障害者等の判定は、年末調整の日の現況により判定します(所得については、年末調整の日の現況により本年中の金額を見積り、年齢については12月31日の現況により判定します)。
○未払給与等の取扱い
●未払給与
資金繰りがつかない等の理由で、本年中に支払うべき給与につき年末までに未払いを生じているような場合であっても、既に支払期日が到来した給与は年末調整の対象となります。同様に昨年中に支払期日の到来していた給与を本年に繰越して支払った場合については、これは本年の年末調整の対象とはなりません。
●月末締めの翌月15日払い
一方、給与の計算期間を月末締めの翌月15日払いとしているようなケースについては本年12月の給与につき、翌年1月15日に支給すべきこととなります。この場合において1月に支払われる12月給与は、上記『未払給与』とすることなく、本年最後に支給されるべき給与として12月15日支払分までの支給額を年末調整の対象とすることで差し支えありません。
○年末調整後の再調整
●給与の追加払いがあった場合
<年末までに追加払いが行われた場合>
年末調整後、年末までの間に給与等の追加払いが行われる場合には、追加し給分を本年の給与支給総額に含めて年末調整のやり直しを行い、徴収又は還付をする必要があります。
<遡及払いの結果、本年の支給総額が2,000万円を超えた場合>
年末調整後、ベースアップ分の遡及支払が行われたこと等により、既に年末調整をした従業員につき本年中の総支給額が2,000万円を超えるに至った場合には、既に行った年末徴収による徴収又は還付分を戻すこととなります。当該従業員については、改めて本人が確定申告を行い本年分の所得税を精算することとなります。
<翌年になって遡及払いが行われた場合>
年末調整後、翌年になってから本年分にまで遡ってベースアップ分等の遡及支払が行われた場合には、その遡及支払分は給与の改訂の行われた日の属する年分の所得となるため、本年分の年末調整をやり直す必要はありません。
●扶養家族に異動のあった場合
<年末調整後扶養家族に異動のあった場合>
年末調整後、結婚・出生・死亡等により扶養親族等の異動があった場合には、異動の申告により翌年1月末日までに年末調整のやり直しをすることができます。
<扶養親族等が年の中途で死亡している場合>
控除対象配偶者や扶養親族等が本年の中途で死亡した場合であっても、本年分については配偶者控除や扶養控除等を受けることができます。この場合における年齢の判定は死亡した日の現況によります。
○確定申告による精算
年末調整後に所得控除に異動が生じた場合については、前述の年末調整のやり直しの他、本人による確定申告による精算も認められています。
●「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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