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2003年10月14日(火) <第678号>

■労働・経営■

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                  - 【19】休暇と休業と休職の違いとは -
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 顧問先の人事部に配属されたA君から当事務所の担当者に連絡がありました。「休暇と休業と休職の違いについて上司から質問されたが、答えられなかったので、教えてほしい。」とのことでした。

 当事務所の担当者が調べたところ、休暇・休業および休職のいずれも労働者には労働義務がないことがわかりました。「労働義務がない」という状態を分類すると、大きく休暇と休業に分けることができ、休職は休業の中に含まれます。

 休暇とは比較的短期間の休みをいい、法定休暇には年次有給休暇や生理休暇、産前産後休暇などが挙げられ、法定以外では慶弔休暇などが一般的に挙げられます。賃金を発生させるか否かは別に定めはありませんが、年次有給休暇のように法で規制しているものもあります。

 次に、休業や休職は比較的長期間の休みを指すときに使われますが、このうち、使用者側の事由による休みに対しては一般的に休業といい、労働者の事由による休みに対しては休職といいます。ただし、育児休業や介護休業といった労働者の事由にあたるものも法定のものとしてある場合は休業という言葉を使います。法定のものとしては、これ以外に会社都合による休業などがあります。
 
 一方、「休職」という用語は私的傷病に対する長期休職などのように、法定外の場合に使われるのが一般的です。賃金発生の有無はやはり原則として自由ですが、なかには、会社都合による休業の場合のように法で規制しているものもあります。

 最後に、労働関係についてですが、休暇、休業、休職、いずれの場合も、従業員の地位を維持したまま一定の期間労務に服することを停止することをいいます。つまり勤務をしていなくても、労働関係は解消されません。

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