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2003年9月23日(火) <第657号>

■労働・経営■

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              - 【16】国民の祝日と日曜日が重なった時の休日 -
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 顧問先の社長から「当社の就業規則では、日曜日及び国民の祝日を休日とする、と定めてあり、いわゆる振替休日となる月曜日は就業させています。従業員から、この月曜は祝日法の休日なので休日ではないかと指摘を受けました。休ませなければなりませんか。」という内容の質問を受けました。 

 これに対して当事務所では次のように回答しました。

 すなわちいわゆる振替休日である月曜日は、日曜や祝日がずれこんだものではなく、祝日法で特別に設けられた休日です。労働基準法および就業規則上の休日でないため、休みとしなくても問題ありません。その理由を説明します。

 労基法の休日は、毎週1回以上または4週4回以上与えなければならないと規定されています。就業規則でこれ以上の休日を定めることは差し支えありません。

 一方、国民の祝日については、週1回の休日が与えられている限り、祝日に休ませなくても労基法違反にはなりません。ただし、解釈例規では、祝日は国民こぞって祝い感謝し記念するための休日であることから、その日に労働者を休ませることが「望ましい」とはされています。

 国民の祝日に関する法律では、日曜日と祝日が重複した場合、その翌日を休日とする旨が規定されています。祝日法でいう「祝日」は原則として特定日が列挙されています。基本的にはその日が休日となりますが、日曜日と重複した場合は翌日(月曜)を「休日」とするだけであり、祝日そのものが翌日になるわけではありません。
 
 すなわち祝日は日曜、休みは月曜ということになります。祝日と休日が分離した考え方です。換言すればこの月曜(いわゆる振替休日)は、祝日法で定められた特別な休日になります。したがって、この日はもちろん労基法上の休日ではなく、また事例にある就業規則上の祝日にも該当しないこととなります。

 なお、祝日法に定める特別な休日としては5月4日もあります。祝日法第3条第3項に「祝日と祝日に挟まれた日は休日とする」と定めがありますが、労基法上はこの日も前記と同様です。もちろん、事業の状況を勘案しながら、これらの日を休日とすることはもとより差し支えありません。人材の採用や定着の観点からは、必要かとは思います。しかし、民間企業では休日が多くなると生産性等の問題も生じます。週休2日制を標榜する企業の中には、祝日は休日とするものの「祝日のある週の土曜日は休日としない」とする規定もみられます。

「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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