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2003年9月11日(木) <第645号>

■「奈穂の税務相談」■

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                      - 【6】家族名義の預金 -
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 相続税の税務調査において、被相続人の家族名義(たとえば、被相続人の孫)に預金が相続財産か否か、問題となる場合が少なくありません。

 孫自身に所得があり、孫本人が貯蓄したものと認められるもの以外の預金が有れば、その預金は、誰かから贈与されたものか、名義を貸しているものかのどちらかとなります。

 誰かから、贈与されたものとして、贈与税の申告納税を行っているような場合には、贈与の事実を客観的に証明することが可能であるので、問題にはなりません。

ただし、贈与税の基礎控除以下の贈与については、贈与税の申告義務が課されていないので、贈与税の申告・納税をもって証明することはできませんが、贈与の事実が、立証できれば問題にはなりません。

 「贈与の事実の立証」とは、贈与財産の管理、運用は、受贈者が行っていることを立証することです。

 具体的には、預金通帳の管理・運用、印鑑の所有権や保管が受贈者によって行われていなければ、「贈与の事実」を立証することは、大変困難です。また、預入金融機関の場所も問題となります。被相続人の職場の近くの金融機関や結婚して遠隔地にいる孫等の預金口座が旧姓のまま被相続人の住所地に有るような場合には、贈与の事実の立証は大変困難となるでしょう。

 家族名義の預金がある場合には、事実の所有者が誰であるか精査する必要があります。

「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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