2003年9月4日(木) <第638号>
■「奈穂の税務相談」■
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- 【5】気をつけたい所得税 -
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・失業保険給付金
・サッカーくじ当選金
<誤りの事例>
失業保険給付金は給与所得又は雑所得
サッカーくじ当選金は一時所得
として課税されます。
<正しい事例>
失業保険給付金及びサッカーくじ当選金とも非課税となります。
○正しい事例の根拠
次のものは、その法律により非課税となります。
・雇用保険法により支給を受ける失業等給付(同法第12条)
・スポーツ振興投票の当せんの払戻金
(スポーツ振興投票の実施等に関する法律第16条)
・その他、他の法律の規定により非課税とされる主なもの
・・国民健康保険の保険給付(国民健康保険法第68条)
・・雇用対策法により支給を受ける職業転換給付金(事業主に対するものを除く。)(同法17条)
・・身体障害者福祉法により支給を受ける金品(同法第44条)
・・生活保護法により支給を受ける保護金品(同法57 条)
・・当せん金附証票の当せん金品(当せん金附証票法第13 条)
・・労働者災害補償保険の保険給付(労働者災害補償保険法第12 条の6)
●「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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