2020年4月14日(火) <第5395号>
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■■■■■■■■2020年も忘却に「抗う」■■■■■■■■
【1】<<埼玉の魅力>>
【2】<<川越の魅力「時の鐘」>>
【3】<<川越百景>>
【4】<<小江戸川越見どころ90観光コース>>
247381.仕事の話をしたことがあまりない夫婦だった。
247382.2020年4月から「改正債権法(民法)」が改正された。
売り主の債務不履行責任に対する買い主の権利は4つある。
B「代金減額請求」
代金の引き下げを求める。
− 続く −
247383.断熱の取組は。
□二重サッシ
− 続く −
247384.2020年4月から「改正債権法(民法)」が改正された。
売り主の債務不履行責任に対する買い主の権利は4つある。
C「契約解除」
契約をなかったことにする。
− 続く −
247385.断熱の取組は。
□複層ガラス
− 続く −
247386.2020年4月から「改正債権法(民法)」が改正された。
4つの権利を行使するには、
買い主が契約の内容に適合しないことを
知ってから1年以内に売り主へ通知しなければならない。
− 続く −
247387.断熱の取組は。
□窓のサッシをアルミ製ではなく樹脂製にしている
− 続く −
247388.2020年4月から「改正債権法(民法)」が改正された。
<賃貸借契約に関する主な改正事項>
<<敷金の取り扱いを明文化>>
敷金は滞納に備えて賃料などを
担保する目的で賃借人が賃貸人に差し入れるお金と定義した。
礼金、権利金、保証金などの
名目にかかわらず、担保が目的であれば敷金に当たると整理した。
そのうえで賃貸借契約が終了し、アポートが明け渡されたとき、
賃借人は賃貸人の未払いの賃料などを差し引いた残額を返還する義務を負うと明記。
敷金を返還する時期と範囲をはっきりさせた。
− 続く −
247389.断熱の取組は。
□窓用の断熱シートを貼っている
− 続く −
247390.2020年4月から「改正債権法(民法)」が改正された。
<賃貸借契約に関する主な改正事項>
<<原状回復義務の内容を明文化>>
通常の使用で生じた損耗や経年変化については、賃借人はその義務を負わないとした。
− 続く −
−明日(2019/04/15)は『247391.断熱の取組は。』−
247371.インターネットサービスが普及している。
247372.2020年4月から「改正債権法(民法)」が改正された。
247373.日本企業の生産性の伸びが鈍化する。
247374.LED照明の普及を進めるためには。
247375.2020年4月から「改正債権法(民法)」が改正された。
247376.LED照明の普及を進めるためには。
247377.2020年4月から「改正債権法(民法)」が改正された。
247378.LED照明の普及を進めるためには。
247379.2020年4月から「改正債権法(民法)」が改正された。
247380.LED照明の普及を進めるためには。
□購入する際の市町村等による補助
− 続く −
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