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2006年10月25日(水) <第1663号>

                         ■労働・経営■

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
              - 【277】「地域別最低賃金」を2年連続引上げへ-
     ………………………………………………………………………………………
○地域別最低賃金の引上げ額
厚生労働省は、地域別の最低賃金(全国平均は1時間当たり688円)を今年度の改定で0.5%程度引き上げる方針を示しています。アップ率は、前年度に比べ0.1ポイント上昇する見込みです。

平成18年度の地域別最低賃金改定の目安は、全国の都道府県をAからDの4ランクに分類し、Aランク4円、Bランク4円、Cランク3円、Dランク2円、との引上げ額を示しています。

Aランク…千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府
Bランク…栃木県、埼玉県、富山県、長野県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、広島県
Cランク…北海道、宮城県、福島県、茨城県、群馬県、新潟県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、奈良県、和歌山県、岡山県、山口県、香川県、福岡県
Dランク…青森県、岩手県、秋田県、山形県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

○引上げまでの流れと引上げの時期
上記の額を参考にしながら、各地域の賃金実態調査や参考人の意見等を踏まえながら審議を行い、その結果に基づいて都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することになります。

8月頃には各労働局が地域別の最低賃金を決定し、10月1日をめどに適用する予定となっています。この予定通りにすすめば、10月以降は新しく決まった最低賃金額を下回らないよう、賃金の支払いには十分注意しなければなりません。

○労働者側と使用者側の見解の違い
改定の目安を審議していく中で、労働者側と使用者側に見解の違いがあったようです。

労働者側は、全体として企業業績の改善が進む一方で、所得の「二元化」が加速するとともに消費者物価も上昇に転じているため、低所得者の生活苦がさらに深刻化するのを防ぐためには、昨年を大幅に上回る改定が必要であると主張しました。

これに対し、使用者側は、日本経済全体が回復基調にあるにしても、地域間や産業間、企業規模間等で回復の度合いにばらつきがみられるとともに、企業の倒産件数も増加傾向にあることなどを主張し、地域別の最低賃金の改定には否定的な考え方を示しました。

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