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2006年7月13日(木) <第1559号>
■労働・経営■
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- 【252】高額医療費の申告漏れ防止のための通知サービス開始 -
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○高額療養費制度の内容
「高額療養費制度」は、1カ月以内に同じ医療機関等に支払った医療費が自己負担の上限額を超えた場合、超えた分が高額療養費として後から払い戻される制度です。
上限額は年齢や所得に応じてそれぞれ異なっており、一般的な所得の70歳未満の人の場合、「72,300円+(医療費−241,000円)×1%」が上限額となり、これを超えた額が請求により払い戻されます。還付申請の期限は2年間です。
○還付申請の状況
社会保険庁は、高額療養費制度を利用できるケースが、2003年度で約179万件あったとみていますが、同庁が運営する政府管掌健康保険(中小企業の会社員ら約3,600万人が加入している)の加入者の中には、制度自体を知らない人も多く、実際に制度を利用し還付を受けた加入者は110万件で、約69万件は還付申請がなされませんでした。
○還付申請が可能なことを通知する新サービス
申請漏れを防止するため、同庁は2006年4月から、高額療養費の還付申請できることを対象者に通知するサービスを始めました。
高額療養費制度を解説したパンフレットとともに、該当する加入者に「申請案内」を発送するものです。これまで社会保険事務所ごとの対応が異なっていたため、社会保険庁の事業運営評議会は、対象者へ通知するか否かの対応の統一を求めていました。
健康保険組合や公務員の共済組合ではすでに、申請しなくても還付されるシステムが導入されています。
○今後は還付申請自体が不要に
また、2007年4月を目処に、還付申請が不要になるとされています。医療機関の窓口で上限額まで支払えば済むようになり、これにより患者の負担は大幅に軽減されます。
ただし引き続き申請が必要なケースとして、複数の医療機関で受診している場合や、介護保険を併用している場合があります。
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