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2005年11月7日(月) <第1311号>

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
               - 【185】育児休業・介護休業法改正のポイント -
     ………………………………………………………………………………………
 平成17年4月1日に、仕事と家庭の両立を支援するために、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)が改正されました。

 今回の改正のポイントは次のとおりです。
 ・育児休業および介護休業の対象労働者の拡大
 ・育児休業期間の延長
 ・介護休業の取得回数制限の緩和
 ・子の看護休暇の創設

 育児休業および介護休業の対象労働者の拡大とは、休業の取得によって雇用の継続が見込まれる一定の範囲の期間雇用者は、育児休業・介護休業がとれるようになったことをいいます。

 「一定の範囲の期間雇用者」とは、育児休業の場合は、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、かつ、子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)です。

 介護休業の場合は、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、かつ、介護休業開始予定日から93日を経過する日(93日経過日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)です。

 育児休業期間の延長とは、子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6ヵ月に達するまでの間、育児休業をとることができるようになったということです。

 子が1歳6ヵ月に達するまで育児休業がとれるのは、保育所に入所を希望しているが、入所できない場合、または、この養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合です。

 さらに、育児休業中の労働者が継続して休業するほか、子が1歳まで育児休業をしていた配偶者に代わって子の1歳の誕生日から休業することもできます。

 介護休業の取得回数制限の緩和とは、要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回の介護休業をとることができるようになったということで、その期間は通算して延べ93日です。

 子の看護休暇の創設とは、小学校就学前の子を養育する労働者は、申出により、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができるようになったことです。事業主は、業務の繁忙等を理由に、子の看護休暇の申出を拒むことはできません。

 また、子の看護休暇の日数は、子の人数にかかわらず労働者1人当たり年間5日です。勤続6ヵ月未満の労働者および週の所定労働日数が2日以下の労働者については、労使協定の締結により対象外とすることができます。勤務しなかった日について賃金を支払わないことは差し支えありませんが、勤務しなかった日数を超えて賃金を減額したり、賞与、昇給等で不利益な算定を行ったりすることは禁止されています。

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