2004年3月11日(木) <第827号>
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【最適設計】
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【01】〜【21】
【22】伸びる人材と企業の見極め方
【23】現況調査時の現物確認
【24】法人税関連項目のチェックポイント
【25】「みなし大会社」
【26】医師の事業所得の確定申告
【27】消費税法第63条の2(価格の表示)について
【28】会社の「実行度・徹底度」
【29】総額表示方式の実施(公正取引委員会のQ&A)
■「奈穂の税務相談」■
毎週木曜日は、若手女性税理士としてご活躍、経営者への的確なアドバイスが好評、
また佐藤税理士事務所所長でもある佐藤奈穂里さんにコラム「奈穂の税務相談」を
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【30】住宅ローン控除
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与党税制改正大綱から
<平成16 年度税制改正の基本的考え方>
「住宅ローン減税の延長措置を講じ、個人の計画的な持家取得を支援する」
○住宅ローン減税について、現下の景気情勢を踏まえ、平成15 年分の制度を1年延長して平成16 年分に適用します。
○平成17 年分以降については、いわゆる団塊ジュニア世代を中心とした個人の計画的な持家取得の支援の要請と、財政構造改革の必要性を総合勘案し、平成20 年までの間に、税額控除期間10年は維持しつつ、中堅層に見合ったローン水準をカバーする制度への重点化を進めます。
なお、中古住宅等に係る取扱いについては、中古住宅政策とあわせ検討します。
<住宅借入金(取得)等特別控除の概要>
住宅借入金(取得)等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(居住の用に供した年が平成11 年以後の年である場合には住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含む。) の年末残高の合計額を基として計算した金額を、その住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するもので、控除期間は、住宅の居住年により決められています。
平成10年以前に居住の用に供した場合には6年間、平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合には15 年間、平成13年7月1日から平成15年12月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間でした。
<中古住宅に係る税制上の特例措置の築後経過年数要件の緩和>
中古住宅の流通を促進し、国民のニーズに応じた住宅取得を可能とするため、中古住宅の取得に係る税制上の特例措置について、その築後経過年数要件は、住宅借入金等特別控除・住宅取得資金贈与特例などの住宅特例において、耐火建築物以外:20 年、耐火建築物:25 年とされているが、所得税、贈与税、登録免許税、不動産取得税において、緩和されることになります。
●「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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