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2004年1月13日(火) <第769号>
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【最適設計】
■労働・経営■
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- 【30】節税としての個人型DC -
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確定拠出年金制度(DC)には、企業が新たな制度として導入し、掛金を負担する企業型DCと、個人が任意で加入し掛金を負担する個人型DCの2種類あります。ここでは個人型DCについて、ご紹介します。
個人型DCに加入できるのは、自営業者か企業年金制度を導入していない会社の従業員です。いずれも、公的年金に加入していることが前提になっています。専業主婦(国民年金の第3号被保険者)や公務員および企業年金を導入している会社の従業員は、個人型DCに加入できません。
掛金は、自営業者の場合が国民年金基金と合算して年間816,000円、企業年金制度を導入していない会社の従業員が年間180,000円です。個人型DCは、公的年金を補完する制度として、様々な魅力を持っています。
まず、掛金は全額所得控除となります。生保の個人年金が最大50,000円、損保の個人年金が最大15,000円しか所得控除されず、財形年金には所得控除がないことを考えると、破格の有利さです。たとえば、事業所得が700万円、課税所得が300万円の方が、毎月68,000円(年間816,000円)を個人型DCとして積み立てた場合、実効税率20%として163,000円の節税メリットがあるのです。受け取り時にも、税制優遇メリットがあります。年金は公的年金等控除が、一時金は退職所得控除が適用されます。また、個人型DCは自分で金融商品を選んで運用でき、金融商品の変更も可能です。
ただし、個人型DCは原則として60歳から年金および一時金で受け取り可能となることにご注意ください。積立金は、原則として年金の受給開始年齢(原則60歳)までは引き出すことはできないのです。50歳以上で加入した場合は、受給開始年齢が60歳よりも遅くなります。
低金利が続く今、公的年金を補完する選択肢に加えてみてはいかがでしょうか。
<バックナンバー>
【01】〜【29】
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