2003年9月2日(火) <第636号>
■労働・経営■
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- 【13】早出の出張 割増賃金は? -
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当事務所の顧問先に商社があります。従業員の出張が多い会社なのですが、先日その会社の総務部長から「従業員に出張の命令を出すのですが、場所が少々遠く、かなり早い時間に自宅を出発しなければならないようで、「時間外として手当は出ないのか」と従業員から苦情を言われましたが時間外労働として支払いが必要なのでしょうか?」という質問がありました。
結論からいえば、自宅から出張先へ向かう時間は、どんなに早くに自宅を出発しようとも、原則としては時間外労働としての支払い、つまり割増賃金の支払いの必要はありません。法的にはその時間は時間外労働として認めていないからです。
なぜなら自宅から出張先へ向かう間、一般的には、その時間の過ごし方について会社から指示命令などありませんから、食事をとろうが、ある程度自由とされています。したがって、この時間は会社の監督下にある「労働時間」とはいえず、「通勤時間」と考えられるからなのです。
労働時間ではないのだから、当然時間外とはいえず割増賃金も必要ありません。ただし、以上は原則であって、例えば会社の指示により、資材を車に積んでいくなど運搬業務を伴っての出張先への移動など、状況によっては出発から業務時間とされることもあり得るので注意が必要です。
●「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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