2003年8月7日(木) <第610号>
■「奈穂の税務相談」■
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- 【1】役員退職金決定の考え方と手続き -
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初めて、あるいは、突然、役員退職金を支払わなければならないという場合の考え方と手続きを簡潔に説明します。即ち、不当に高額な支払いをして税務署から損金として認めてもらえなかったり、逆に世間相場より少なかった……というようなことがないようにしたいものです。
過大役員退職金にかかる判例によれば、その相当額とは、「退任時の適正役員報酬に勤続年数を乗じ、さらに適正倍率を乗じて計算する」とあります。株主総会における役員退職金の支給決議は、「当社の定める一定の基準に従い、相当な範囲内で退職慰労金を支給することとし、その具体的金額、時期、方法については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する」こととしている例が多いです。会社に役員退職金にかかる一定の基準があり、その基準を株主が知りうるものであれば、この支給決議が有効であることを示しています。
上述のように、「勤続年数と『適正倍率』を乗じて計算する」とありますが、適正倍率のことを一般に「功績倍率」と呼ぶことが多いです。即ち、次の算式が考えられます。
<役員退職金相当額=最終適性役員報酬月額×勤続年数×功績倍率>
役員の適正な退職金とは、役員がその法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その法人と同種の事業を営む法人で、その事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給状況に照らす……とあることを考えれば、社会常識に照らした一定枠があると考えるべきです。
退職所得に関わる源泉税について付記します。退職所得の算式は
<退職所得=(収入金額−退職所得控除額)×1/2>
なお、死亡退職金は、みなし相続財産となり、所得税の対象とはなりません。
退職所得控除額の計算は勤続年数が20年以下の場合、<40万円×勤続年数>
同算出額が80万円に満たない時は80万円となります。
勤続年数が20年を越える場合、<70万円×(勤続年数−20年)+800万円>
ただし、障害退職のときは、(1)、(2)の金額に100万円を加算します。
●「ナイス・ビジネス・パートナー」(NBP)
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